**なぜ日本のトランス医療は“精神科依存モデル”から脱出できないのか⑦A

── ICD-11移行後にも残された「制度的ハードエラー」を解剖する**

日本のトランス医療が世界と根本的に異なるのは、

精神科が“入口”であり“許可者”にされてきた構造にある。

しかし2019年、世界の医学分類(ICD-11)が転換した。

■1. 世界では「性同一性障害」は消滅し、精神疾患でもなくなった

ICD-11 ではこう変わった:

  • Gender Identity Disorder(精神疾患カテゴリ) → 完全削除
  • Gender Incongruence(性別違和) → 性健康の章(身体医療)へ移動

つまり世界の医療では:

“トランスは精神疾患ではない。

必要なのは身体医療であり、精神科は補助的支援者である”

これが公式見解。

■2. しかし日本の制度は2003年の「GIDモデル」に固定されたまま

日本の特例法(2003)はこう設計されている:

  • 2人以上の医師による「GID診断書」が必要
  • 性別移行の判断者=精神科医
  • 医療の入口=精神科

つまり 精神疾患時代の分類を“永久凍結” してしまった。

そして今、矛盾が爆発している。

■3. ICD-11では精神疾患ですらない診断を、

日本では「精神科が判定する前提」で運用し続けている

これが世界でも類を見ない制度的事故。

だって本来こうなるはずなのよ:

  • 性別違和は身体医療カテゴリ
  • 内分泌科・婦人科・泌尿器科がケアする領域
  • 精神科は“必要な人だけが受けるカウンセリング”

しかし現実は逆。

日本ではまだこうなっている:

  • 精神科が“性別移行の許可”を与える
  • 精神科がホルモン・手術・戸籍変更のすべての入口
  • 精神科医が身体医療の是非判断まで背負う(本来は不可)

つまり、

医学の分類は変わったのに、制度は変わらないまま精神科に責任だけ残された。

これは精神科医側から見ても地獄。

■4. 「精神病ではないものを精神科が許可する」という構造そのものが違憲レベル

ここに制度の根本的矛盾がある。

  • トランスは精神疾患ではない(ICD-11)
  • でも日本では精神科診断が必須
  • 身体医療の判断を精神科にさせている
  • 精神科医は身体医学の専門家ではない
  • しかし制度的に“関所の役目”から降りられない

この構造は、

2023年の最高裁による要件違憲判断の背景にもなっている。

なぜなら:

精神科モデルの上に、身体要件(生殖腺除去・外観)が乗っていたため、

制度全体が医学的に矛盾していた。

だから外されて当然。

■5. 外された後:精神科モデルは土台そのものが崩れ始めた

  • 生殖不能要件 → 違憲で無効
  • 外観要件 → 違憲の疑い強い

その結果:

精神科が“何を基準に診断すればよいのか”が消滅した。

精神疾患でもない

身体医学でも判断できない

外観でも判定できない

にもかかわらず…

日本の特例法だけが

「とりあえず精神科が決めてください」

というロジックのまま残されている。

完全に不可能な任務になってしまった。

■6. 結論:ICD-11の段階で特例法は本来アップデート必須だった

法律は医学分類が変わったら更新しなければならない。

なぜなら:

  • 診断基準
  • 対象者の定義
  • 医療体制
  • 専門領域
  • 連携の在り方

全部変わるから。

しかし日本ではその作業がまったく行われず、

制度は“精神疾患モデルのままロック”され続けた。

その結果、

**日本のトランス医療は

「精神疾患ではないものを精神科だけで扱わせる」

世界唯一のハードエラーモデルとなった。**

これはもはや制度疲労ではなく、

制度そのものの設計ミス である。

この矛盾は、特例法の全面的再設計をしない限り絶対に解消しない。

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